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NPO法人の申請で気づいたちょっとしたこと

先日、NPO法人設立のための申請書類の確認を東京都の相談員の方にしてもらいました。
皆さんもご存知の通り、その性質から法律とはなかなか融通が利かないものです。
細かいことで、ちょっとな、と思ったエピソードを紹介します。
それはNPO法人の会議に関する部分。
ぼくのNPO法人ではSkypeなどを用いて会議に参加できるように定めたかったのですが、
どうやら内閣府の制定のため、これは認められないそうです。
正確に言うと会議の参加に関しては問題無いのですが、
テレビ電話を通じての表決ができないそうですが、電子メール等による表決は可能なのです。
どうやらこれは内閣府が定めるところによる、
「書面として記録に残せるかどうか」という判断基準によるものです。
ですからこれをまとめてみると、どうなるのかと言うと…、
テレビ電話で会議に参加している人は表決のとき、
画面のなかで挙手をしても表決として認められないので、
その時だけは自分の意思を電子メールを送らなければいけない。

というちんぷんかんぷんなことになります。
まあ、「書面として残せるかどうか」というのは理解しやすい判断基準ではあるのですが、
よくよく確認してみたら、この制定って今から10年以上前に決められたものなんですよ。
そりゃあ、当時じゃテレビ電話なんてそれこそ夢の話でしたからね。仕方ないです。
でもまあ、そろそろ改定した方がいいかもしれません。それより他の改革が先ですけど…?

NPO法人の申請で気づいたちょっとしたこと

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